1953-07-17 第16回国会 参議院 法務委員会 第15号
更に根本的に考えますというと、強制処分に関する抑制ということは、これは憲法三十三条、三十五条によつて、司法官憲即ち裁判所又は裁判官にその任務が与えられておるのであります。逮捕状の請求が不当である場合は、これを抑えるのが裁判官であるべきであります。
更に根本的に考えますというと、強制処分に関する抑制ということは、これは憲法三十三条、三十五条によつて、司法官憲即ち裁判所又は裁判官にその任務が与えられておるのであります。逮捕状の請求が不当である場合は、これを抑えるのが裁判官であるべきであります。
搜索とか押收とかいうようなことは司法官憲の令状によつて司法権の発動がそこから始まるのであるというところに非常に重大な意味があるのであつて、司法官憲が令状を発動しなければ司法権はまだ発動されていない。
この種事件が非常に大きな問題といいますか、世を騒がせた問題となり、新聞記事をにぎわした問題と相なりましたことは御承知の通りでありまするが、この詐欺事件をめぐつて司法官憲がそれぞれ立つて、その捜査取締に進まれておられますることは当然のことでありまして、そうあるべきことであろうと存じます。